共有名義って何?
家や土地を購入する際は、名義を誰にするかを決める必要があります。名義とは、簡単にいうと「購入した家の登記簿上の持ち主が誰かということです。
この名義を、夫など誰か1人の名前で登記する場合は「単独名義」、夫婦や親子など複数で登記する場合は共有名義といいます。一般的には、お金を出した割合に基づいて、持分の割合を決めて登記します。
夫が住宅ローンを組み、妻は頭金の一部を負担したり、夫婦それぞれの名義で住宅ローンを組んだり、お互いの収入や資産に応じて決めていきます。
また、夫1人の収入では希望する借入額に届かない場合、妻の収入を合算することで借入額を増やすこともできます。
共有名義のメリット・デメリット
注意しなければならないのが、たとえば妻が2割しかお金を出していないのに、5割の持ち分で登記してしまうと、その差額が妻への贈与とみなされて贈与税がかかってしまう可能性があることです(贈与税は原則として、年110万円を超える金額に対してかかるので、差額が110万円以下なら課税されません)。
なお、名義を誰にするかによって、その後支払う税金にも差額が出てきます。共働きの夫婦がそれぞれローンを組んだ場合、いくつかのメリットもあります。住宅ローン減税の年末のローン残高の一定割合に対して、それぞれが控除を受けられますし、夫婦の共有名義にすることによって、財産の持分を分散し、夫か妻のどちらかが亡くなった時に生じた相続税の額よっては負担を軽減することができます。
メリット
- 贈与税がかからない
共有名義にすると、出した資金の割合に応じて所有権を持つことになるので贈与にはならず、贈与税もかからない。
- 夫婦両方が住宅ローン控除を受けられる
夫婦それぞれの名義で住宅ローンを組むことになるので、2人とも住宅ローン控除を受けられる。
- 借入れ額が増やせる
夫婦の収入を合算することで、どちらか一方だけの収入では手の届かなかった借り入れ金額が可能になる。
・売却時の控除を夫婦両方が受けられる
家を売却し、譲渡所得が生じた際、6000万円まで非課税になる。
デメリット
・離婚する場合、トラブルのもとになる
住宅ローンがまだ残っている状態で離婚すると、離婚時の財産分配が複雑になる。また売却には夫婦2人の同意が必要になるので、時間がかかることが多い。
・配偶者のどちらかが亡くなってもローンが残る
夫婦どちらかの名義の家の場合、ローン名義人が亡くなれば団体信用生命保険が採用されて残債がなくなるが、夫婦別々の2本立てでローンを組んだ場合、自分の分のローンは残ることになる。ただし夫婦2人で加入する団信で、どちらか一方が死亡した場合などに残りのローン返済の義務が残らない商品もある(特約料は1人加入の場合の約1.5倍になる)。
・退職などでローン返済計画が狂いやすい
妻が出産などで退職した場合、登録内容の変更など、手続きが生じる。
2022.03.08
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