住宅ローン減税は住宅ローン残高に応じて、所得税から一定額の控除を受けられる制度です。
2024年度の住宅ローン減税は
ローン残高によっては最大455万円が返ってきます。
最大455万円のコストダウンとも考えられますね!※
減税や金利はコストに大きく影響するので賢く利用しましょう。
減税は13年間、0.7%
住宅ローン減税は住宅ローン年末残高の0.7%が13年間、控除を受けられます。
これは大きなメリットで、例えば住宅ローンの年末残高が5,000万円とすると、その0.7%の
350,000円が所得税から控除できるのです。
年末残高は毎年少なくなっていくので控除額も年々減っていきますが、
それが13年間続くというのは大きなメリットですね。
13年間で455万円になるので絶対に見逃せない制度です。
控除額の上限は年末ローン残高×0.7%×13年間でローン金額や住宅性能、子育て世帯などによる制限があります。
2024年の変更点を解説しましょう。
住宅性能による住宅ローン控除
住宅性能 | 借入限度額 | 控除率 | 控除額 | |
2022~2023年度入居 | 2024~2025年度入居 | |||
長期優良・低炭素 | 5000万円 | 4500万円 | 0.7% | 13年 |
ZEH水準 | 4500万円 | 3500万円 | ||
省エネ基準 | 4000万円 | 3000万円 |
このように2023年までの入居と2024年以降の入居では、住宅ローン控除が適用される借入限度額が500〜1000万円の差が出るというように変更されます。
主な要件
①:自らが居住する住宅
②:新築・取得日から6ヶ月以内に入居
③:家族の合計所得が2000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満は1,000万円以下)
④:ローンの年数が10年以上
⑤:延床面積の50%以上が居住用
⑥:延べ床面積が40㎡以上(予定では50㎡以上に変更予定でしたが2024年12月31日まで延長されました)
このように以前から決まっている条件や変更された条件がありますが、緩和措置も設けられていますので解説します。
床面積要件の緩和措置も1年延長
住宅ローン控除の対象となるためには、いくつかの要件をクリアしなければなりませんが、2024年税制改正で床面積要件の緩和措置が延長されました。
新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置について1年延長され2024年12月31日までとなります。(家族の合計所得金額が1,000万円以下のみ)
若年夫婦世帯、子育て世帯の優遇措置
2024年からの入居は借入限度額が下がってしまうという説明を前述でしましたが、若年夫婦世帯、子育て世帯のみ2023年までの入居と同じ条件にしましょうという優遇措置があります。
その対象の家族は夫婦いずれかが39歳以下もしくは18歳以下の扶養家族がいる世帯です。
いわゆる若年夫婦、子育て世帯だけは優遇しましょうということですね。
住宅性能 | 借入限度額 | 控除率 | 控除額 | |
2024~2025年度入居 | 子育て世帯 | |||
長期優良・低炭素 | 4500万円 | 5000万円 | 0.7% | 13年 |
ZEH水準 | 3500万円 | 4500万円 | ||
省エネ基準 | 3000万円 | 4000万円 |
現状では2024年1月1日から12月31日の間に居住の用に供した場合となっていますので、この期間内に住民票を移して生活し始めることが必要とされます。
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投稿者プロフィール
- 大手不動産会社で住宅営業トップセールスマンを経て
現在はレイクサイドホームのライフスタイルプランナーとして勤務
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